海浜鉄道日誌

手回り品不正 罰則は?

整理中の旅客営業規則。

最後の方の手回り品関係で、ちょっと悩みが。

JRでは、違反持ち込みについては、増運賃を収受することと定められています。(旅客営業規則第312条)

ただ、この増運賃については荷物規則に規定された額を基に算出することになっています。

ひたちなか海浜鉄道には、荷物規則はありません。

さて、どう取り扱いましょうか。

手回り品持ち込み違反だけのために、荷物規程を設ける?

それこそ「杓子定規」。

他社は、どうしているの?

長良川鉄道などは、JRの規則に準拠しながら、ここの部分だけ手回り品料金を基に算出する独自規則となっています。

なるほど。

でも、現在整理している基本線は「JRに準拠」。

ここだけ変えるのも、どうもしっくりきません。

どうしたものか。

あれこれ考えるうちに、ひとつの疑問が。

「湊線には、手回り品持ち込みの罰則規定はいらないんじゃない?」

削除しちゃいましょうか。

社内で相談しないと。